僕が逮捕されたのは2018年11月2日の午後10時半頃、釈放されたのは11月8日の午後4時半頃ですので、釈放されてから丸1年が過ぎました。娑婆に出てから1年間、再び警察のお世話になることは無く、健全な生活を送っています。
刑が確定したのは12月
釈放はされたものの、それはあくまで釈放でしたので、釈放の翌日11月9日に検察庁の支部に出向き、検察官からの最終取調べを受けました。
検察庁での最終取調べ
この時は、取り調べ待ちは普通に検察庁の事務所前の椅子で待たされ、取り調べもすぐに行われました。
留置されていた時の、朝から検察庁に出向き、鉄格子の中で4-5時間待たされるのとはえらい違いです。
この時に、警察が作成した調書に沿って検察が作成した調書に同意し、略式起訴による罰金刑になることを同意して、その場は終わりです。検察からは、「刑の確定は裁判所が行うが、刑の確定には3週間から1か月かかる。確定したら裁判所から手紙が届くので確認し、罰金の納付書をもって罰金納付を行うように」と告げられました。また、「公然わいせつの罰金刑での最高額は30万円である。罰金がいくらになるかは裁判所が決めるが、最高額を覚悟するように」と言われました。
裁判所から手紙が届いたのは12月半ば
裁判所から刑の確定内容を知らせる手紙が来たのは12月半ばでした。転送不要の特別送達郵便で届きました。刑の内容は、検察から言われた通り罰金刑でしたが、罰金の金額は10万円でした。公然わいせつで被害者がいない事案で、かつ初犯の場合、無罪になることも多いのですが、僕の場合、3年前に任意聴取を受けた事案があるため、累犯扱いにされていたのかもしれません。それでも、罰金としては最低額である10万円になったことには裁判所の温情を感じました。
約2週間後、今度は普通郵便で納付告知書が送られてきます。これを郵便局か銀行に持って行き、現金で納付すれば完了です。
僕は、釈放当日に家族に家からたたき出されており、納付書を受け取れるかどうかわからなかったため、検察庁にその旨を連絡し、検察庁に直接納付することにしました、実際には、家族が納付書を受け取ってくれ、それを引き取ることが可能だったのですが、連絡した通り、検察庁に出向き、直接納付しました。
これで、公には刑の執行が終了したことになります。世間的には晴れて前科一犯です。
会社からの尋問と処分の確定
会社も、処分を確定させる必要がります。会社の就業規定で刑事罰で罰金刑以上の場合は、最も重くて懲戒免職にできるようになっていました。
釈放されて会社に出社すると、初日とそのあとほぼ1週間ごとに3-4回総務から呼び出され、警察で行われるような尋問が行われました。大体はなぜ犯罪行為に至ったのかに関する質疑応答でしたが、総務の感触としては「反省が足りない」という話で、反省文を提出させられてたりしました。
会社の処分の確定は1月末となり、処分内容は減給1か月でした。処分の重さの順で言うと、懲戒免職ー出勤停止ー減給ー譴責となり、それより軽いものとして訓戒があります。減給は処分としては3番目に重いものです。これで会社のキャリアにも傷がつくことになりましたが、処分が確定した事で、会社に対しても禊は済んだことになります。
家族との関係悪化
家族とは公の刑や会社の処分と違い、明確なものがないだけに、厄介です。
釈放された日に家を叩き出され、その後、実母の家に2か月居候したあと、シェアハウスに半年住んでいました。
家族からは、別居の費用を払うのは無駄と言われ続けていましたので、家に戻してくれるのだと思って、9月から同居に戻ったのですが、同居とは名ばかりで、家の鍵は渡してくれず、家に滞在可能な時間は夜11時から朝6時半までの間のみ。寝る場所は玄関で、使える場所は玄関とトイレ、ふろ場と物置のみという、同じ屋根の下で暮らす家族とは言い難い状態で暮らしています。
この状態がいつまで続くのかわからず、今は今後どうすればよいのか、再別居や離婚も視野に入れていろいろ考えています。
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