全裸露出で現行犯逮捕

全裸露出による公然わいせつ罪で現行犯逮捕されて人生詰みました

留置所から釈放されてから1年が経ちました

僕が逮捕されたのは2018年11月2日の午後10時半頃、釈放されたのは11月8日の午後4時半頃ですので、釈放されてから丸1年が過ぎました。娑婆に出てから1年間、再び警察のお世話になることは無く、健全な生活を送っています。

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刑が確定したのは12月

釈放はされたものの、それはあくまで釈放でしたので、釈放の翌日11月9日に検察庁の支部に出向き、検察官からの最終取調べを受けました。

検察庁での最終取調べ

この時は、取り調べ待ちは普通に検察庁の事務所前の椅子で待たされ、取り調べもすぐに行われました。

留置されていた時の、朝から検察庁に出向き、鉄格子の中で4-5時間待たされるのとはえらい違いです。

この時に、警察が作成した調書に沿って検察が作成した調書に同意し、略式起訴による罰金刑になることを同意して、その場は終わりです。検察からは、「刑の確定は裁判所が行うが、刑の確定には3週間から1か月かかる。確定したら裁判所から手紙が届くので確認し、罰金の納付書をもって罰金納付を行うように」と告げられました。また、「公然わいせつの罰金刑での最高額は30万円である。罰金がいくらになるかは裁判所が決めるが、最高額を覚悟するように」と言われました。

裁判所から手紙が届いたのは12月半ば

裁判所から刑の確定内容を知らせる手紙が来たのは12月半ばでした。転送不要の特別送達郵便で届きました。刑の内容は、検察から言われた通り罰金刑でしたが、罰金の金額は10万円でした。公然わいせつで被害者がいない事案で、かつ初犯の場合、無罪になることも多いのですが、僕の場合、3年前に任意聴取を受けた事案があるため、累犯扱いにされていたのかもしれません。それでも、罰金としては最低額である10万円になったことには裁判所の温情を感じました。

約2週間後、今度は普通郵便で納付告知書が送られてきます。これを郵便局か銀行に持って行き、現金で納付すれば完了です。

僕は、釈放当日に家族に家からたたき出されており、納付書を受け取れるかどうかわからなかったため、検察庁にその旨を連絡し、検察庁に直接納付することにしました、実際には、家族が納付書を受け取ってくれ、それを引き取ることが可能だったのですが、連絡した通り、検察庁に出向き、直接納付しました。

これで、公には刑の執行が終了したことになります。世間的には晴れて前科一犯です。

会社からの尋問と処分の確定

会社も、処分を確定させる必要がります。会社の就業規定で刑事罰で罰金刑以上の場合は、最も重くて懲戒免職にできるようになっていました。

釈放されて会社に出社すると、初日とそのあとほぼ1週間ごとに3-4回総務から呼び出され、警察で行われるような尋問が行われました。大体はなぜ犯罪行為に至ったのかに関する質疑応答でしたが、総務の感触としては「反省が足りない」という話で、反省文を提出させられてたりしました。

会社の処分の確定は1月末となり、処分内容は減給1か月でした。処分の重さの順で言うと、懲戒免職ー出勤停止ー減給ー譴責となり、それより軽いものとして訓戒があります。減給は処分としては3番目に重いものです。これで会社のキャリアにも傷がつくことになりましたが、処分が確定した事で、会社に対しても禊は済んだことになります。

家族との関係悪化

家族とは公の刑や会社の処分と違い、明確なものがないだけに、厄介です。

釈放された日に家を叩き出され、その後、実母の家に2か月居候したあと、シェアハウスに半年住んでいました。

家族からは、別居の費用を払うのは無駄と言われ続けていましたので、家に戻してくれるのだと思って、9月から同居に戻ったのですが、同居とは名ばかりで、家の鍵は渡してくれず、家に滞在可能な時間は夜11時から朝6時半までの間のみ。寝る場所は玄関で、使える場所は玄関とトイレ、ふろ場と物置のみという、同じ屋根の下で暮らす家族とは言い難い状態で暮らしています。

この状態がいつまで続くのかわからず、今は今後どうすればよいのか、再別居や離婚も視野に入れていろいろ考えています。

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